札幌地方裁判所 昭和54年(わ)1306号 判決
判決主文
被告人有限会社丸三三興企業を罰金七〇〇万円に、被告人伊與部正男を懲役八月に各処する。
被告人伊與部正男に対し、この裁判確定の日から二年間その刑の執行を猶予する。
訴訟費用は、その二分の一ずつを各被告人の負担とする。
罪となるべき事実の要旨
被告人有限会社丸三三興企業は、札幌市中央区南七条西六丁目四番地二に本店を置き、特殊浴場業を目的とする資本金五〇〇、〇〇〇円の会社であり、被告人伊與部正男は、同会社の代表取締役としてその業務全般を統轄しているものであるが、被告人伊與部正男は、同会社の業務に関し、法人税を免れようと企て、売上を除外するなどの不正な方法によつてその所得を秘匿したうえ
第一 昭和五一年二月一日から同五二年一月三一日までの事業年度の所得金額が四六、一四五、六一四円であり、これに対する法人税額が一七、六一〇、五〇〇円であるにもかかわらず、同五二年三月三一日、同区大通西一〇丁目所在の所轄札幌中税務署において、同税務署長に対し、所得金額は一七、九二四、七三〇円であり、これに対する法人税額は六、三二二、一〇〇円である旨の内容虚偽の法人税確定申告書を提出し、もつて不正の行為により、同会社の右事業年度の正規の法人税額とその申告税額との差額一一、二八八、四〇〇円を免れ
第二 同五二年二月一日から同五三年一月三一日までの事業年度の所得金額が五三、八四四、四八八円であり、これに対する法人税額が二〇、五五五、八〇〇円であるにもかかわらず、同年三月三一日、前記札幌中税務署において、同税務署長に対し、所得金額は一五、八六六、九九〇円であり、これに対する法人税額は五、三七二、一〇〇円である旨の内容虚偽の法人税確定申告書を提出し、もつて不正の行為により、同会社の右事業年度の正規の法人税額とその申告税額との差額一五、一八三、七〇〇円を免れ
たものである。
適用した罪条
被告人有限会社丸三三興企業について
法人税法一六四条一項、刑法四五条前段、四七条本文、一〇条、四八条二項、刑事訴訟法一八一条一項本文。
被告人伊與部正男について
法人税法一五九条、刑法四五条前段、四七条本文、一〇条、二五条一項、刑事訴訟法一八一条一項本文。
裁判所書記官 寅松敏郎
(裁判官 前坂光雄)